留年と奨学金の関係

どうも留年法学生です。

私は2023年の後期の成績の結果から留年確定しました。

私の2023年の後期の成績及び総取得単位数についおては下記の記事をご参照ください。

ryunennhougakusei.hatenablog.com

私は日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている奨学生です。

この記事を読んでくださっている読者の方は留年が確定した又は留年しそうな方であると想定しています。

留年確定済又は留年予備軍の方は留年したら奨学金はどうなってしまうのか不安に感じると思います。

ということで、留年生の奨学金事情について書いていきます。(私が貸与を受けているのは日本学生支援機構からの奨学金なので日本学生支援機構の貸与奨学金について述べたいと思います。)

 

結論

結論としては、留年した場合奨学金「停止」又は「廃止」となります。
つまり、留年すると原則奨学金が振り込まれなくなります

理由

奨学金が「停止」又は「廃止」となる理由としては留年する学生というのは奨学金の給付又は貸与を受ける学生として相応しくないと判断されるからです。

日本学生支援機構では1年に1回学年末に適格認定というものを実施し学生が奨学生に相応しいかどうかを判断しています。

留年するということが適格認定のどの項目に該当するのか適格認定の解説を交えて説明します。

適格認定

適格認定とは奨学金の給付又は貸与を受けている奨学生が通学している学校に奨学金継続願」を提出し、学校が奨学金継続願」の内容を厳格に審査し奨学金継続の可否について認定することをいいます。

この奨学金継続願」の内容について学校側は、3つの項目から審査しています。
この項目とは、1.人物、2.学業、3.経済状況の3点です。

留年するというのは2.学業という項目から奨学生に相応しくないと判断されます。(留年するというのは単位が取れていないわけだから学業の審査項目に引っかかるのは当たり前である。なんなら人物的にも奨学生に相応しくないと当事者ながら自認している次第です。)

学業の審査内容は修業年限で確実に卒業又は修了できる見込があることであり、留年するということは修業年限で確実に卒業することが不可能となるので学校側は「停止」又は「廃止」の処置を行い留年生の奨学金継続を否認します。

適格認定における処置の種類

適格認定の結果には種類があります。今回の記事でも何回か出てきている「停止」又は「廃止」という文言がそうです。(「停止」、「廃止」以外には「継続」、「警告」があります。この2つは奨学金の給付、貸与が継続されます。)

留年すると「停止」又は「廃止」の処置がされるのですが読者の方はこの2つの処置の違いはなんやねんと思っていることでしょう。
「停止」と「廃止」は奨学金の交付が止まるという点は共通です。
相違点は奨学金の交付が再開される可能性の存否です。
「停止」の処置では交付再開の可能性が存在し、「廃止」には交付再開の可能性がありません。

停止:半年~1年間奨学金の交付が停止、学業成績等が向上し奨学生としての適格性が           
   回復した場合には届け出により交付再開の可能性あり

廃止:奨学生としての身分を失い奨学金の交付再開の可能性なし

「停止」、「廃止」処置の判定基準

奨学生の交付停止の処置には「停止」、「廃止」の2種類が存在しますが、この2つの処置の判定基準には違いがあります。

  1. 進級できなかった場合(1年次~3年次で留年)

進級できなかった場合は「停止」の処置が下されます。廃止の処置ではなく停止処置なので学業成績等の向上により奨学生の交付を再開させることが可能です。

具体的には進級することができれば奨学生の交付は再開されます。

 2. 4年次での留年

4年次で卒業ができないことが確定した場合は原則として「廃止」の処置が下されることになります。

私は4年次まで進級することができました。しかし4年次に進級した時点で卒業ができない4年次での留年が確定していました。
そのため、順当にいけば「廃止」の処置が下されることになります。
結果として私の適格認定は「停止」という処置になりました。

4年次で留年することが確定したのになぜ「廃止」ではなく「停止」の処置なんだと疑問を持たれたと思います。

私は最初から留年したら絶対に「停止」や「廃止」になるとは書いていませんよ。
留年したら原則「停止」や「廃止」になって奨学金の交付が止まるとは書いていますけれども。(読者の方を煽る意図はございません)

奨学生の交付が停止しない場合

進級できなかった場合の留年は「停止」、卒業できない場合の留年は「廃止」の処置が原則実施されます。
私は卒業できない場合の留年に該当し本来「廃止」の処置が実施されるはずですが、最終的に「停止」の処置を受けることになりました。

留年しても「停止」、「廃止」の処置を回避する方法については、大学に事情書を提出し大学の学生課の職員の型との面談を行うことです。
この事情書と面談の結果で奨学金の給付を継続するに足る相当な理由があることを証明できれば奨学金の「廃止」ではなく「停止」又は「継続」の処置に変更される可能性があります。

事情書では、本人及び家族の 病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、 災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等、学業不振となった理由がやむを得ない事情であると主張し、罹災証明・診断書等の第三者 (病院の入院証明、民生委員の所見等を含む。)の証明書類等を学校側に提出し主張事実を原因として学業不振になったことを証明する必要があります。

注意:日本学生支援機構では、これらに該当する場合であっても特例措置の対象とならない場合があります。と明記しており、学業不振となった理由がやむを得ない事情であり、証明書類を提出した場合であっても奨学金の判定が覆らない可能性があることには留意しておく必要があります。

www.jasso.go.jp

 

おわりに

今回の記事では、留年したら奨学金がどうなるのかについて書いてきました。

留年したら原則として奨学金は「停止」又は「廃止」のいずれかの措置がされ、奨学金の給付が停止されますが、大学に事情書を提出し、主張が認められれば奨学金の給付が継続される可能性があることについて説明しました。

別の記事では、事情書の書き方について書くつもりなので、よろしければそちらの記事も読んでいただけるとありがたいです。